21. お客様の責任
-
- 1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 2)お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- 3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
- 4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22. オプショナルツアー又は情報提供
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- 1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する受注型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
- 2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
- 3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません
23. 旅程保証
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1.
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1・2・3で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
②
戦乱
③
暴動
④
官公署の命令
⑤
欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- 2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
- 3)旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
-
2.
- 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第19 項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社
に返還しなければなりません。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺し、その残額を支払います。
-
3.
- 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
<表2><変更補償金>
当社らが変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=
お支払対象旅行代金X1件につき下記の率 |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合 |
1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0% |
2.0% |
注1. 1件とは、運送期間の場合1乗車船毎に、宿泊期間の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。
注2. 7に掲げる変更については、1.から6.までを適用せず7.の料率を適用します。
注3. 2.から6.に掲げる変更は、旅行期間中に利用または訪問できなかったものをいいます。
24. 海外危険情報について
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- 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください 。
25. 保健衛生について
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- 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
26. 海外旅行保険への加入について
-
- ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
27. 個人情報の取扱い
-
-
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
1)
当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
2)
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
3)
アンケートのお願い特典サービスの提供
4)
統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
28. 旅行条件・旅行代金の基準
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- この旅行条件は2009年2月1日を基準としています。また旅行代金は、2009年2月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
29. その他
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- 1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
-
2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
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3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
-
4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
-
5)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては確定書面に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
-
6)日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
-
7) 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
-
8) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。